法定財産制(ほうていざいさんせい)

夫婦間の財産を共有財産と特有財産の2種類に分けられており、共有財産は結婚期間中に夫婦の協力によって得た財産、共有財産以外の夫婦のそれぞれが所有する個人資産とし、離婚時の財産分与をさだめている。

(ひげ男)

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